製品案内
ご使用のリフトについて
拝啓、貴社益々のご清栄の段お慶申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く深謝申し上げます。
さて首記の件につきまして、建築基準法と労働安全衛生法からみて該当する仕様と法的に必要な処置をご連絡いたします。
<御社建物に設置のリフト仕様>
・積載240kg
・カゴサイズ:床面積 1.08㎡ 間口900 奥行き1200 カゴ高さ 1880mm
*積載量は少ないですが、簡易リフトの規定サイズを超えている為エレベーターとみなされる可能性があります。
<簡易リフトとして使用する場合>
・床面積を1㎡以下か、カゴ天井高さを1.2m以下にカゴ縮小工事を行う。
・毎月の点検記録
・三年間点検記録書の保存
・監督署への簡易リフト設置届の提出
・乗場戸の隙間も指摘される可能性があります。(1.6mm鋼板を使用した扉機構を設計、製作)
上記が簡易リフトとして使用する為に必要なことになります。
建築基準法ではエレベーターとして見られてしまう可能性があり、簡易リフトとして扱う為に法的に必要な書類を作り保存する必要があると考えます。
<現状のジャバラ式扉が指摘対象となる可能性がある一文>
建築基準法施工令第129条の13第一号に規定する小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準は、次のとおりとする。
二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、任意の5㎠の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合において、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 15㎜を超える変形が生じないものであること。
ロ 塑性変形が生じないものであること。
<小荷物専用昇降機へ変更の場合の留意点>
・確認申請の提出
・年一回の法定検査が必要になります
・カゴのサイズの変更。1㎡以下、かつ、カゴ天井高さ1.2m以下
・乗場扉の変更。ジャバラ式扉が指摘対象になる可能性参照