簡易リフト

簡易リフト

簡易リフトとは、荷物の運搬用として安全に荷物の運搬を行い、工場、倉庫等に広くご使用いただいております。
簡易リフトは、フロアー型になります。

フロアー型出し入れ口の高さを床と同一面にしたタイプで、運搬車による昇降に便利です。

尚、簡易リフトは、法規により、カゴの床面積が1㎡以下又は、天井高さは、1.2m以下と定められております。 このサイズ内で、お客様のオリジナルサイズでの設計を行ないますので、お気軽にご相談下さい。

簡易リフト 操作説明

簡易リフトの操作方式は、相互階方式を使用しておりますので、どの階からでも自由に呼ぶことができ、又自由に送る事も出来ます。

カゴを呼びたいときは、その階のボタンを押すだけでよく、カゴを送りたいときには、
扉を閉じて目的階のボタンを押しますと自動的に昇降を開始いたします。
カゴが運転しているときには、運転ランプが点灯し停止しているときには、到着してい
る階のランプ(カーポジションランプ)が点灯します。
目的階の人に運転を知らせるときには、その階のブザーボタンで知らせるか、又は
インターフォンにて知らせる事ができます。(ブザーやインターフォンはオプションとな
ります)。

労働安全衛生法施行令第一条第九号(定義)
簡易リフト エレベーター(中略)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

労働安全衛生法第88条第1項で「計画の届出」について定められています。
(計画の届出)
第八十八条  事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
出典:労働安全衛生法第88条第1項
さらに、労働安全衛生規則第85条で「計画の届出をすべき機械等」が定められています。
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条  法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づ他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一  機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項 の特定機械等及び令第六条第十四号 の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二  機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
出典:労働安全衛生規則第85条
簡易リフトの「設置報告書」については、労働安全衛生法に基づく、クレーン等安全規則第202条で定められています。
(設置報告書)
第二百二条  簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
出典:クレーン等安全規則第202条
ただし、次に掲げられているものに関しては、適用の除外となります。
(適用の除外)
第二条  この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
一  クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二  エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
三  積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの
四  せり上げ装置、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター
出典:クレーン等安全規則第2条
定期自主検査(メンテナンス)
簡易リフトの定期自主検査(メンテナンス)については、クレーン等安全規則第208条、第209条で定められています。
(定期自主検査)
第二百八条  事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3  事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
4  前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。
出典:クレーン等安全規則第208条
第二百九条  事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一  巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二  ワイヤロープの損傷の有無
三  ガイドレールの状態
2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
出典:クレーン等安全規則第209条

第二百十一条(自主検査の記録)
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

・簡易リフトに必要な書類
1.毎月の点検記録
2.三年間点検記録書の保存
3.監督署への簡易リフト設置届の提出

建築基準法施工令第129条の13第一号に規定する小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準は、次のとおりとする。

二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、任意の5㎠の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合において、次のイ及びロに適合するものであること。
 イ 15㎜を超える変形が生じないものであること。
 ロ 塑性変形が生じないものであること。