小荷物専用昇降機
小荷物専用昇降機
小荷物専用昇降機とは、配膳用や、小荷物の運搬用として安全に荷物の運搬を行い、オフィス、レストラン、学校、病院等に広くご使用いただいております。
小荷物専用昇降機には、テーブル型とフロアー型の2型式があります。
テーブル型 | 荷受テーブルを腰の高さに合わせたタイプで、軽量物や配膳に最適です。 |
フロアー型 | 出し入れ口の高さを床と同一面にしたタイプで、運搬車による昇降に便利です。 |
尚、小荷物専用昇降機は、法規により、カゴの床面積が1㎡以下で、天井高さは、1.2m以下と定められております。 このサイズ内で、お客様のオリジナルサイズでの設計を行ないますので、お気軽にご相談下さい。
小荷物専用昇降機 操作説明
小荷物専用昇降機の操作方式は、相互階方式を使用しておりますので、どの階からでも自由に呼ぶことができ、又自由に送る事も出来ます。
カゴを呼びたいときは、その階のボタンを押すだけでよく、カゴを送りたいときには、扉を閉じて目的階のボタンを押しますと自動的に昇降を開始いたします。
カゴが運転しているときには、運転ランプが点灯し停止しているときには、到着している階のランプ(カーポジションランプ)が点灯します。
目的階の人に運転を知らせるときには、その階のブザーボタンで知らせるか、又はインターフォンにて知らせる事ができます。(ブザーやインターフォンはオプションとなります)
配膳用等で、よく使われます、たな板もオプションにて取付可能です。
建築基準法施行令第146条で「確認等を要する建築設備(確認申請)」について定められています。
(確認等を要する建築設備)
第百四十六条 法第八十七条の二 (法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第十二条第三項 の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
出典:建築基準法施行令第146条
解説
小荷物専用昇降機は、第二号の規定により、特定行政庁が指定する建築設備に含まれる可能性があります。その場合は、確認申請が必要となるため注意が必要です。
建築基準法第12条第3項で「報告、検査等(定期検査)」について定められています。
(報告、検査等)
3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
出典:建築基準法第12条第3項
建築基準法施行規則第6条第1項で「定期検査の報告時期」について定められています。
(建築設備等の定期報告)
第六条 法第十二条第三項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条 に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第八十八条第一項 に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項 の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項 又は法第七条の二第五項 の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
出典:建築基準法施行規則第6条第1項
解説
定期検査とは、おおむね6ヶ月~1年ごとに昇降機検査資格者等(一級建築士または二級建築士または昇降機検査資格者)が行う検査です。ただし、小荷物専用昇降機は、特定行政庁(都道府県、市区町村など)によって、定期検査の要否が異なります。